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 厚生行政資料メールマガジン 2013.4.8 vol.353  株式会社メディネット

(情報提供:メディキャスト株式会社 厚生政策情報センター)
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資料No.001
◆[診療報酬] 精神療養病棟の重症者加算1、4月30日までの届出で1日から算定可
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 厚生労働省は3月28日に、疑義解釈資料の送付(その13)に関する事務連絡を 行った。
 今回は、(1)A312【精神療養病棟入院料】の【重症者加算1】(2)【ヘリコバ
クター・ピロリ除菌治療】―の2点について、Q&Aを掲載している。
 (1)のA312【精神療養病棟入院料】では、心理的・社会的・職業的機能の状態
を測定するGAFスコアが一定以下(端的に言えば重症)の患者については【重症者
加算】を算定できる。平成24年度改定では、この加算を患者の重症度に応じて、
【加算1】(GAFスコア30以下)と【加算2】(GAFスコア40以下)に区分している。
「より重症の患者を多く受入れている医療機関を高く評価しよう」という考え方に
基づくものだ。
 ところで、【加算1】を25年4月1日以後に算定するためには、「精神科救急医療
体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設や身体合併症対応施設などであるこ
と」「院内の精神保健指定医が、精神科救急医療体制確保に協力していること」な
どの施設基準を満たしていることを地方厚生局に届出る必要がある。この届出期限
について厚労省は、「25年4月30日までに届出れば、25年4月1日から算定を認める」
ことを明らかにしている。
 また、「精神保健指定医が、精神科救急の確保に協力している」か否かは、その
医師が時間外等の診療を行った回数で判断するなど、届出にあたっては「過去1年
間の実績」を明らかにする必要がある。このため、【加算1】の算定を希望する医
療機関は、今後、毎年3月末までに過去1年間(前年の1~12月)の実績を届出なけ
ればいけない。
 一方、(2)の【ヘリコバクター・ピロリ除菌治療】については、今般(25年2月
21日)、(i)内視鏡検査によって胃炎の確定診断がなされ、ピロリ菌感染が疑わ
れる(ii)除菌前の感染診断により、ピロリ菌陽性であることが確認されたもの―と
いう両要件を満たす場合にも保険適用とされた。
 この点について厚労省は、(a)25年2月21日以前に胃炎と診断された者について
も、上記(i)(ii)の要件を満たせば、保険診療でピロリ菌除菌を行える(b)健
診の内視鏡検査でピロリ菌感染が見つかった場合にも、保険診療でピロリ菌除菌を
行える―ことを明確にしている。なお、(b)のケースでは、健診費用と保険請求
に重複が生じないよう、厚労省は注意を促している。
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資料No.002
◆[DPC] 中小規模病院でも、院内の連携により優れたDPCコーディングが可能
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 厚生労働省は4月3日に、診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会を開催した。
 この日は、コーディングについて先進的な取組みを行っている5病院からヒアリ
ングを行ったほか、DPC対象病院等の現況や、平成25年度の機能評価係数IIについ
て厚労省から報告を受けるなどした。
 ヒアリング対象は、日本病院会の推薦により(i)社会医療法人医仁会「中村記
念病院」(北海道札幌市)(ii)北里大学病院(神奈川県相模原市)(iii)一般
財団法人操風会「岡山旭東病院」(岡山県岡山市)(iv)特定医療法人仁生会「細
木病院」(高知県高知市)(v)国立病院機構「九州医療センター」(福岡県福岡
市)―の5病院となった。
 (i)の中村記念病院は「専門病院」、(ii)の北里大学病院は「大学病院」、
(iii)の岡山旭東病院は「中小規模の総合病院」、(iv)の細木病院は「ケア
ミックス病院」、(v)の九州医療センターは「大規模総合病院」という位置づけで
あり、「どういった種類の病院では、どのような取組みをすれば、適切なコーディ
ングを行えるのか」を明らかにする狙いがある。
 各病院の発表を受け、小山分科会長(東邦大医療センター大森病院心臓血管外科
部長)は、「DPCコーディングについて先進的な取組みを行っている病院では、
『院長が陣頭指揮を取っている』という共通点がある」と分析。また、厚労省保険局
医療課の担当者は、「DPC担当者から院内へのフィードバックが充実している」点
を高く評価している。
 この日は、DPCに関し、現況や、3月19日に告示された25年度の機能評価係数IIに
ついての報告も行われた。
 それによると、25年4月1日現在のDPC対象病院数は1496で、24年4月1日に比べて9
病院減少した。病床数で見ると、47万4981床がDPC算定病床となっており、全一般
病床(89万9385床)のうち52.8%がDPC病床という格好だ。
 また、DPC準備病院は25年4月1日現在で244病院となっている。
 一方、26年度改定に向けたDPC分類の見直し作業についても厚労省当局から報告
されており、25年11月には分類案を分科会に報告するというスケジュールで検討が
進められることになる。
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資料No.003
◆[医療改革] 疾病予防等の取組みに具体的インセンティブ付与を  安倍首相
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 政府は4月2日に、日本経済再生本部を開催した。
 この日は、これまでに産業競争力会議で議論指摘された事項を踏まえ、本部長で
ある安倍首相から「当面の政策対応」について指示が行われた。
 指示内容は、大きく(1)雇用・少子化対策(2)人材育成(3)クリーンで経済
的なエネルギー需給の実現(4)健康長寿社会の実現(5)産業の新陳代謝(6)国
際先端テスト―の6項目。
 このうち、(4)の「健康長寿社会の実現」に関する首相指示を見てみよう。
 まず、厚生労働大臣に対し、再生医療の迅速な実現と、医療機器の開発スピード
アップを目指し、「薬事法改正法案」と「再生医療安全性確保法案」を今国会に提
出するよう要請している。
 また、厚生労働大臣には、国民の疾病等予防・健康増進への取組みを促すため、
「保険者や個人の取組みに対する具体的なインセンティブ措置」を早急に具体化す
ることも求めている。
 一方、内閣官房長官に対し、(i)日本の医療技術・サービスを国際展開するた
めに、新たに組織を創設し、そこが中核となって医療機関・関連企業等による国際
事業展開活動を支援する(ii)革新的な医療技術の実用化スピードを大幅に引上げ
るために、「研究と臨床の橋渡し」「研究費の一元的配分」「研究活動(臨床研究
を含む)の司令塔機能の創設」の具体策をまとめる―という2点について、関係閣
僚を束ねて実現するよう指示している。
 さらに、IT政策担当大臣や厚生労働大臣に対し、医薬品のネット等販売に係る規
制のあり方や、IT社会の実現にあたっての規制改革について、ルールづくりを協力
して行うよう要請している。
 このほか(1)の雇用・少子化対策については、「職種や労働時間等を限定した
『多様な正社員』のモデル確立施策の具体化」や、「行き過ぎた雇用維持型から労
働移動支援型への政策シフトの具体化」などに対応するよう、厚生労働大臣に指示
を行っている。
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資料No.004
◆[看護] 医師の指示の下、研修受けた看護師に特定の医行為実施認める報告書
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 厚生労働省は3月29日に、チーム医療推進会議を開催し、「看護師が医師・歯科
医師の包括的な指示の下、診療の補助を行う場合の仕組み」に関する報告書をとり
まとめた。
 報告書では、この仕組みについて、個々の行為に関する見解の相違はあるものの
「概ね妥当」とする意見が大勢を占めていること、一方で、日本医師会は「多くの
問題点がある」として反対していること、などをまとめている。
 仕組みの概要をおさらいすると、以下のとおりとなる。
(1)医師・歯科医師の指示の下、「診療の補助のうち、実践的な理解力、思考力
および判断力を要し、かつ高度な専門知識および技能をもって行う必要のある行為
(特定行為)」について、保健師助産師看護師法において明確化する
(2)医師等の指示の下、看護師が特定行為を実施する場合には特別の研修を受け
ることを制度化する
(3)特定行為に応じた研修の枠組み(教育内容、単位等)については、指定研修
機関の指定基準として厚生労働省令等で定める
(4)厚生労働大臣は、指定研修を修了した看護師の申請により、研修修了の旨を
看護師籍に登録し、登録証を交付する(国家資格の付与ではない)
 このうち(1)の特定行為については、下部組織(チーム医療推進のための看護
業務検討ワーキンググループ)で詳細に検討され、29の行為(気管カニューレの選
択・交換や、褥瘡の壊死組織のシャープデブリードマン・止血など)については
「特定行為が妥当」、27の行為(直接動脈穿刺による採血や、腹部超音波検査の実施
など)については「要検討」との方向で見解がまとまりつつあるが、異論も強く、
さらなる検討が進められる模様だ。
 また(2)の研修制度については、「医師等の指示の下、別途定められるプロト
コールに基づいて特定行為を行う看護師」には義務付け、そうでない看護師には努
力義務となる。
 さらに報告書では、新たな仕組みが「医師等の指示を受けずに医行為等を行う看
護師の創設に結びつけるものではない」ことを確認したうえで、(i)看護師が絶
対的医行為等を行うこと、看護師が医師等の指示なく診療の補助(応急の手当等を
除く)を行うことは違法である(ii)看護師は、医師等の指示の下であれば、診療
の補助の範囲内において医行為等を行うことは可能である(iii)患者の病態や看
護師の能力を勘案し、「医師等が直接対応するか」「どのような指示で看護師に診
療の補助を行わせるか」を判断するのは医師等である―という点に変更のないこと
を強調している。
 なお、日医は、「日進月歩の医療現場で、特定行為を法令で定めることは非現実
的で、チーム医療を阻害する」「医師の指示を『包括的指示』と『具体的指示』に
明確に区別することは困難である」などの理由から、本制度への反対姿勢を明確に
している。
 今後は、下部組織であるワーキンググループにおいて、関係団体からヒアリング
を行ったうえで、業務範囲の見直しや、特定行為の内容や領域、研修内容や研修方
法等に関する具体的論議が進められることになる■
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